■すべての事業所に該当
種類種類数取扱量大気公共用水域当該事業所における下水道当該事業所外ばいじん・焼却灰としての排出
土壌埋立
特定第一種
指定化学物質
0.5t/年以上
のとき
第一種
指定化学物質
1t/年以上
のとき
■廃棄物処理施設および下水道終末処理場の場合
種類種類数取扱量大気公共用水域当該事業所における下水道当該事業所外ばいじん・焼却灰としての排出
土壌埋立
排水基準物質

排水基準物質:水質汚濁防止法の排水基準項目(30物質)のうち、「フェノール類」を除く29物質

■ダイオキシン類特別措置法の特定施設を設置している場合
種類種類数取扱量大気公共用水域当該事業所における下水道当該事業所外ばいじん・焼却灰としての排出
土壌埋立
ダイオキシン類1

◎ 特に京都大学で該当する。
〇 該当すれば、届出が必要。