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令和7年度より吉田キャンパス、桂キャンパス、宇治キャンパスの無機廃液処理が外部委託に移行したため、現在環境管理部門による無機廃液・有機廃液の学内処理は行っておりません。
- 廃液処理の外部委託移行に伴い、京都大学実験廃液・廃棄物の管理及び処理等の実施に関する要項※が改定されました(令和7年4月1日)。
- 廃液の適正処理のために、上記要項別表に定める貯留区分に従い、性状別にそれぞれ分別貯留して下さい。
- 無機廃液・有機廃液それぞれの貯留と管理、処理の詳細については以下をご参照下さい。
・無機廃液について
・有機廃液について
※京都大学実験廃液・廃棄物の管理及び処理等の実施に関する要項は、令和6年12月に改定され、令和7年4月1日より施行されました。改定内容がインターネット版例規集に反映されていないため(令和7年5月時点)、PDFにてご確認下さい。学内の教職員の方は、Reiki-Base検索システムより要項名で検索することでもご参照頂けます。