環境管理部門で処理を行っているのは実験廃液のみです。教育研究活動に伴い発生する実験廃液のうち、無機廃液の処理を行っています。

  • 環境管理部門の無機廃液処理装置を利用することのできるものは、京都大学実験廃液・廃棄物の管理及び処理等の実施に関する要項の、別表第2に定める処理対象基準に適合する種類のものです。
  • 別表2に定める貯留区分に従い、性状別にそれぞれ分別貯留してください。
  • 別表2の適合基準に加え、すべての貯留区分に共通する適合基準として以下を満たすこと
     ・処理の障害となる有機化合物を含まないこと
     ・著しい悪臭を持たないもの
     ・著しく発泡する物質を含まないもの
     ・沈殿、懸濁粒子又は金属水銀を含まないもの
     ・ベリリウム、セレン、タリウム、オスミウムの化合物を含まないもの
     ・危険・猛毒物質(ニッケルカルボニル、アルキルアルミニウム等)を含まないもの
     ・それ自身で又は混合によって爆発又は発火するおそれのないもの

上記の基準を満たす無機廃液以外の実験廃液は、外部委託処理をすることとなります。