廃石綿が混入した災害廃棄物について

著者: 環境省

出版年: 2011年3月19日

URL: http://www.env.go.jp/jishin/saigai_ishiwata.pdf 全文へのリンク: あり

引用向け表記: 環境省 (2011) 廃石綿が混入した災害廃棄物について

注記: 廃石綿混入災害廃棄物について記載。フローチャートつき。2011年3月19日に、環境省から関係都道府県・政令市に発出された事務連絡の別紙1

キーワード: 廃石綿

石綿が使用されていた建築物等が災害により倒壊したことにより廃棄物として処理されることとなったものの処理方法は、次のとおり。

  • 被災場所、一時保管場所における取扱いについて
    • 吹き付け石綿等の廃石綿及び廃石綿の付着・混入が疑われるものについては、石綿の飛散を防止するため、散水等により、十分に湿潤化する。
    • 災害廃棄物から吹き付け石綿等の廃石綿若しくは廃石綿の疑いのある物を除去等回収した場合にあっては、次のとおり取扱う。
    • ・ プラスチック袋を用いてこん包した上で、フレコンバック等丈夫な運搬容器に入れ、他の廃棄物と混合することがないよう区別して保管、運搬する。
      ・ 保管場所には、廃石綿の保管場所である旨表示する。
  • 処理について
    • 吹き付け石綿等の廃石綿若しくは廃石綿の疑いのある物については、適正に処理できる施設において処分する。
    • 可燃物(木材、紙くず、プラスチック類等。石綿の付着が疑われるもの及び石綿の付着が微量であるものを含む。)については、排ガス処理設備、集じん器、散水装置等が設けられた焼却施設を用いて焼却することが可能である。
    • 石綿の付着・混入が疑われるもの又は倒壊した建築物等であって石綿が付着していないことが確認できないものについては、リサイクルせず、焼却処分又は埋立処分を行う。
    • 吹き付け石綿等の廃石綿若しくは廃石綿の疑いのある物を埋め立てた場合にあっては、その位置を示す図面を作成し、当該最終処分場の廃止までの間、保存する。
    • ※ 石綿含有スレート等、非飛散性の石綿含有廃棄物についても、同様に取扱うことが望ましい。
  • (参考)
    1. 廃掃法上の取扱いについて石綿が使用されていた建築物等が災害によって倒壊したことにより廃棄物として処理されることとなったものは、石綿建材除去事業(大気汚染防止法に規定する特定粉じん排出等作業に相当)に伴って排出された廃棄物ではないことから、吹き付け石綿等であっても、廃掃法施行令第2条の4第5号に規定する「廃石綿等」(特別管理産業廃棄物)には該当しないこと。
    2. 建築物の解体等作業であって、当該作業が大気汚染防止法第2条第12 項に規定する特定粉じん排出等作業に該当する場合にあっては、同法に規定している作業基準によること。なお、建築物等における石綿飛散防止対策に関しては「災害時における石綿飛散防止に係る取扱いマニュアル」(平成19 年8月 環境省)(※)を参考にされたい。
    3. (※http://www.env.go.jp/air/asbestos/indexa.html)
    4. 石綿が使用されていた建築物等の解体作業等による石綿飛散の有無の確認や住民の不安解消を目的として、建築物の解体及び廃石綿が混入した災害廃棄物の処理現場の周辺等の一部において大気環境中の石綿濃度について調査を実施することを予定している。