災害廃棄物に混入しているPCB廃棄物について

著者: 環境省

出版年: 2011年3月19日

URL: http://www.env.go.jp/jishin/saigai_pcb.pdf 全文へのリンク: あり

引用向け表記: 環境省 (2011) 災害廃棄物に混入しているPCB廃棄物について

注記: PCB混入災害廃棄物について記載。2011年3月19日に、環境省から関係都道府県・政令市に発出された事務連絡の別紙2

キーワード: PCB

災害廃棄物の中には、有害物質であるPCBを含む機器(トランス、コンデンサ等)が混入している場合がある(PCBを含む機器の例は別図参照)。
PCB廃棄物は他の廃棄物と分けて、特別な管理が必要となる。
トランス・コンデンサ等の機器全てがPCBを含むものではないが、現場においてPCBの含有有無の判断がつかない場合は、PCB廃棄物とみなして分別する必要がある。

当該廃棄物を被災地において一時的に保管する際の留意点は以下のとおり。

  • 保管場所にはPCB廃棄物の保管場所である旨表示する。
  • PCB廃棄物は屋根のある建物内で保管するか、屋内の保管場所の確保ができない場合は、密閉性のある容器に収納する、防水性のビニールシートで全体を覆う(底面を含む)など、風雨にさらされず、PCB廃棄物が飛散、流出、地下浸透、腐食しないよう必要な対策を講じる。
  • PCB廃棄物に他の廃棄物などが混入するおそれのないよう、仕切りを設ける、離れて保管するなどの措置を講じる。
  • 保管場所では、暖房などの発熱機器から十分離すなど、PCB廃棄物が高温にさらされないための措置を講じる。
  • 地震等によりPCB廃棄物やその収納容器が落下、転倒などしないような措置を講じる。