東北地方太平洋沖地震における損壊家屋等の撤去等に関する指針

著者: 被災者生活支援特別対策本部長・環境大臣

出版年: 2011年3月25日

URL: http://eprc.kyoto-u.ac.jp/saigai/archives/files/removal.pdf 全文へのリンク: あり

引用向け表記: 被災者生活支援特別対策本部長・環境大臣 (2011) 東北地方太平洋沖地震における損壊家屋等の撤去等に関する指針

注記: 東北地方太平洋沖地震で発生した損壊家屋や車両、その他動産等を撤去する際の指針を示したもの。担当者必読。

キーワード: 撤去, 私有地, 所有者

見出し解説:

 本指針は、平成23年3月25日付で、松本龍被災者生活支援特別対策本部長・環境大臣名で「東北地方太平洋沖地震における損壊家屋等の撤去等に関する指針について」として、関係知事あてに通知されたものです。指針中の「~することが望ましい。」という部分(計画の事前周知、写真記録、引き渡し機会)の解釈は、「やむを得ない場合を除き、原則として~する必要がある」という趣旨だそうです。

 

目次:

1.作業のための私有地立ち入りについて

2.損壊家屋等の撤去について
(1)建物について
(2)自動車について
(3)船舶
(4)動産(自動車及び船舶を除く。)

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